<-- 引用始点 --> 消費者庁は3月31日、ぺニーオークション運営事業者3社に対し、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定(第4条第1項第1号「優良誤認」、同項2号「有利誤認」)に基づいた措置命令を行ったことを公表した。��-- 引用終点 -->