消費者庁、ぺニーオークション運営3社に措置命令

消費者庁、ぺニーオークション運営3社に措置命令
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 消費者庁は3月31日、ぺニーオークション運営事業者3社に対し、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定(第4条第1項第1号「優良誤認」、同項2号「有利誤認」)に基づいた措置命令を行ったことを公表した。
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消費者が損をしやすい仕組みなので、是非とも法律で禁止して欲しいところ。法律に照らし合わせた不当が明確にされたということで、まずは第一歩というとこか。